一時預かりとは?
【「一時預かり」とは?】
保護された猫(以下「保護猫」とします)に新しい飼い主(里親さん)が見つかるまでの間、保護猫をご自宅等でお世話をしていただくボランティア活動です。
(保護猫の一時預かりをする人を、以下「預かりさん」とします)
【なぜ「預かりさん」が必要なのか?】
毎日人間の都合で殺処分される罪のない猫たちを減らすためです。
2020年度は、全国で19,705匹の猫が殺処分されました。(犬は4,059匹)
(参考:環境省HP)
なぜこんなにたくさんの猫が殺されているのか?というと、
「行き場のない猫を保護してお世話する人・場所・お金が全く足りていないから」です。
昔に比べて保護団体や個人のボランティアは増えてますが、それ以上に、これまで見過ごされていた猫たちが可視化されてきた結果、より一層、保護すべき猫は増えているように感じます。
「預かりさん」がいることで、比較的人慣れしていてお世話しやすい猫は預かりさんに任せ、保護団体やベテラン個人ボランティアは、より難しい猫(重いケガや病気があったり、気性の荒い猫)の保護に人・金・場所をあてることができます。
それにより、人手や保護場所の不足により保護を諦めていた猫を保護できるようになり、行き場のない猫たちをより多く保護することが可能になります。
(人・金・場所不足により、保健所にいる猫の引き出しを泣く泣く諦めた結果、その猫は殺処分されたという経験は、できれば避けたいものです)
ですので、「預かりさん」が増えることで保護団体等を助け、さらに保護・譲渡数が増え、殺処分減少につながります。
(同時にTNRや、悪質なブリーダーやペット販売業者への規制・罰則強化も行い、乱繁殖の抑制が必要だと思います)
【「預かりさん」に向いている人】
当会の考える「預かりさん」に向いている人は、
「猫が好きで飼育経験はあるが、現在は年齢等の理由で飼うことを諦めている人」
です。
「預かりさん」とは、保護猫に新しい飼い主(里親さん)が見つかるまでの間、保護猫をご自宅等でお世話をしていただくボランティア活動です。
ですので、終生飼養義務(動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)がありません。
保護猫の一時預かりの継続が難しくなった場合、保護猫を保護主に戻すことができます。
保護猫は(少なくとも一度は)人間からその存在を否定され(人間が「いらない」と判断したから、保健所等に持ち込まれ、最悪殺処分されます)、多かれ少なかれ傷ついている子たちです。
ですので、新しい環境に慣れるまで時間がかかることもありますし、持病やケガ、高齢などの理由でケアが必要な子も多いため、些細な変化にも気づける知識・経験・余裕のある方に向いている活動だと思います。
私自身が「預かりさん」をしていたときは、その子がこれまでの猫生で苦労してきた分、ストレスなく、少しでも安心してもらえることを念頭にお世話していました。
ボロボロで暗かった子、酷く反抗的だった子が、次第に元気に明るくピカピカに変わっていく姿を、毎日の生活の中で目の当たりできることが、とても嬉しくやりがいがあり、なにより楽しかったです。
保護猫の一時預かりは、ご自身のこれまでの飼育経験を活かすことができ、行き場のない猫を救い、さらには未来の里親さんに喜ばれる、まさに「三方良し」な活動だと思います。
【預かりさんのお仕事内容】
①給餌やトイレ掃除などの毎日のお世話
②人慣れ・家猫修業
保護猫が譲渡先で家族の一員として暮らしていくため、必要なトレーニングをお願いします。
例:抱っこやお手入れ(ブラッシングや爪切り)に慣れる、通院等で困らないようにキャリーバッグに慣れる、など
③体調管理
保護猫が心身共に健やかに過ごせるよう、毎日丁寧な観察と、必要な環境作りをお願いします。
いつもと変わった様子があった場合、通院を含め、適切な処置をお願いします。
判断に迷うときは、早めに保護主へ相談してください。
④譲渡会への参加
預かりさんから里親希望者さんへ保護猫の性格や普段の様子などを伝えていただくことで、安心・納得の上でご検討いただけますし、譲渡成立につながりやすくなります。
また、里親希望者さんに直接会ってお話しすることで、預かりさんご自身の安心や、モチベーションアップにもつながります。
※主なものは上記の通りですが、保護主や猫によってこの限りではありません。
一時預かりを引き受ける前に、十分納得いくまで説明を受けてください。
【必要な環境と条件】
①ペット可住宅にお住まいであること。
(集合住宅にお住まいの方は、ペット飼育に関する規約を確認させていただくことがあります)
②猫の一時預かりについて、家族全員の同意が得られていること。
③家族全員に猫アレルギーが無いこと。
④心身ともに健康な成人であること。
⑤愛情と責任をもって、保護猫の一時預かりをしてくださること。
⑥猫を飼った経験があること。(猫を飼ったことがない方は要相談)
⑦完全室内飼育を徹底し(ベランダ等に出すのもNG)、脱走防止策を講じること。
⑧猫用フード、猫砂等の消耗品、飼養にかかる水道光熱費等の負担ができること。
⑨必要がある場合、預かり猫を動物病院に連れていけること。
(医療費の負担は保護主により条件が異なりますので、事前に十分確認してください)
⑩お宅訪問に同意いただけること。(一時預かり開始前の打ち合わせなど)
⑪電話のほかに、メールやLINEでのやりとりができ、預かり猫の画像の撮影・送信ができること。
【その他】
・一時預かり活動を具体的に検討したい、やってみたい!となりましたら、インターネットで検索してみましょう。
例→「〇〇(地域名) 保護猫 一時預かり ボランティア 募集」
その中から興味を持った保護主にコンタクトを取ってみてください。
・保護主(個人・団体)によって、価値観は大きく異なります。
ある団体ではNGだったことが、別の団体ではOKだったりすることはよくあります。
ご自身と相性が良さそうな、活動内容に共感できる団体を辛抱強く探しましょう。
そして、納得できるまでコミュニケーションをとった上で、一時預かりを始めましょう。(トラブルが起きる理由の大半は、コミュニケーション不足です)
・一時預かり活動では、猫の所有権は猫の保護主にあります。
・一時預かりしている猫の里親さんになりたい場合は、保護主へご相談ください。